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入院するなら月初め

医療費は一ヵ月ごとの計算で月初めから月末ごとに精算されます。これがミソなんですが、各保険もこの単位で計算されるため、場合によっては自己負担額が倍近くも変わってしまうのです。
例として次のようなケースで計算してみます。

月初めに入院した場合

 2月5日に入院して2月20日に退院(16日間)
 自己負担3割30万円(医療費100万円)かかったとします。(食事代は省略)
 加入保険や所得によって金額は変わりますが、一般的な方は次のように計算され保険によりお金が戻ります。

 300,000円-(80,100円+(1,000,000円-267,000円)×0.01)=212,570円

還付金212,570円  最終自己負担額87,430円

月末に入院した場合

 2月23日に入院して3月8日に退院(16日間)
 自己負担3割30万円(医療費100万円)かかったとします。(食事代は省略)
 月をまたぐので領収書は2枚になります。ここで分かりやすく半額ずつとします。

 2月分 自己負担3割15万円(医療費50万円)
 3月分 自己負担3割15万円(医療費50万円)

上記で計算します。


 2月分150,000-{80,100+500,000-267,000円)×0.01}67,570
 3月分150,000-{80,100+500,000-267,000円)×0.01}67,570

還付金135,140円  最終自己負担額164,860円 

結果

同じ医療でもこの差です。できるだけ月の初め頃の入院がお得です。
月末に入院しても、治療費が一番かかる「手術だけは月初めでお願いします。」と一言!言ってみましょう。

医療費控除について

保険で還付されても積み重なれば結構大きくなるのが医療費です。そんな時には医療費控除をお忘れなく。
1から12月の1年分の領収書をもって確定申告に行き税の控除を受けましょう。
申告の目安は10万円(または所得の5%の安い方)で保険の対象のものかということです。
怪しいと思う領収書は捨てずに確認しましょう。

申告の受け付けは、所轄の区役所、市役所、税務署で行っています。

必要なもの所得税の確定申告書療費控除ノート(領收書貼付)源泉徴收票


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